最低賃金が今年もまた上がりました。
働く人にとってはありがたいけど会社の経営にとっては辛い毎年の上昇改定。
令和元年の最低賃金改定で東京と神奈川で遂に最低賃金が1,000円を超えました。
この記事でわかること
- 全国都道府県の最低賃金(令和元年年10月〜)
- 2019年9月までと新最低賃金との比較
- 処遇改善加算で最低賃金を補填する
- 最低賃金更新手続きのタイミング
- 最低賃金を割っている場合の職員としての対処方法
地域別最低賃金の新旧比較
令和元年10月となり各都道府県で最低賃金の改定が確定しています。
改定額は厚生労働省最低賃金サイトをもとに令和元年の最低賃金改定状況(確定版令和元年10月20日編集)を紹介いたします。
対応がまだのところは10月給与分を再確認をしましょう。
地域別最低賃金一覧(令和元年最低賃金決定版)
都道府県名 | 新(答申額※) | 旧(2018年10月版) | 新-旧差 |
北海道 | 861 | 835 | 26 |
青森 | 790 | 762 | 28 |
岩手 | 790 | 762 | 28 |
宮城 | 824 | 798 | 26 |
秋田 | 790 | 762 | 28 |
山形 | 790 | 763 | 27 |
福島 | 798 | 772 | 26 |
茨城 | 849 | 822 | 27 |
栃木 | 853 | 826 | 27 |
群馬 | 835 | 809 | 26 |
埼玉 | 926 | 898 | 28 |
千葉 | 923 | 895 | 28 |
東京 | 1013 | 985 | 28 |
神奈川 | 1011 | 983 | 28 |
新潟 | 830 | 803 | 27 |
富山 | 848 | 821 | 27 |
石川 | 832 | 806 | 26 |
福井 | 829 | 803 | 26 |
山梨 | 837 | 810 | 27 |
長野 | 848 | 821 | 27 |
岐阜 | 851 | 825 | 26 |
静岡 | 885 | 858 | 27 |
愛知 | 926 | 898 | 28 |
三重 | 873 | 846 | 27 |
滋賀 | 866 | 839 | 27 |
京都 | 909 | 882 | 27 |
大阪 | 964 | 936 | 28 |
兵庫 | 899 | 871 | 28 |
奈良 | 837 | 811 | 26 |
和歌山 | 830 | 803 | 27 |
鳥取 | 790 | 762 | 28 |
島根 | 790 | 764 | 26 |
岡山 | 833 | 807 | 26 |
広島 | 871 | 844 | 27 |
山口 | 829 | 802 | 27 |
徳島 | 793 | 766 | 27 |
香川 | 818 | 792 | 26 |
愛媛 | 790 | 764 | 26 |
高知 | 790 | 762 | 28 |
福岡 | 841 | 814 | 27 |
佐賀 | 790 | 762 | 28 |
長崎 | 790 | 762 | 28 |
熊本 | 790 | 762 | 28 |
大分 | 790 | 762 | 28 |
宮崎 | 790 | 762 | 28 |
鹿児島 | 790 | 761 | 29 |
沖縄 | 790 | 762 | 28 |
10月20日時点の情報元は→厚生労働省最低賃金サイト
処遇改善加算で最低賃金の補填は可能
<style="color: #ff0000;">介護職員処遇改善加算を原資として処遇改善手当を支給する場合は手当を含めた金額が時給とみなされます。
たとえば現在の時給が990円の場合、最低賃金が1,000円になったとすれば処遇改善手当として時給10円を加算すれば時給1,000円となるので最低賃金を超えることができます。
このような方法を取っている会社もあるのではないでしょうか。
注意ポイント
- 仮に処遇改善加算という制度が突然無くなってしまった場合必ず給与の見直しが必要になる
- 給与明細で手当の内訳がわかるので基本時給が最低賃金を割っていることが見える
求人で応募が減る可能性があることや働いている職員さんからの不満が出てしまうことも考えられます。
また、処遇改善加算は介護職員にしか使えないためその他の職種の職員さんの時給をカバーすることができません。
ポイント
最低賃金が変更された場合には処遇改善加算等の手当で補うこともできますが基本時給を改善する形にしておくことが理想的。
最低賃金の改定に対する対策

最低賃金が上がったらデイサービスはどう対応すればよいのでしょうか。
今回の答申では東京都と神奈川県で最低賃金が遂に1,000円を超えたことと全国の加重平均が900円を超えたことがポイントです。
介護施設では職員さんの給料を最低賃金に合わせている会社も多いのではないでしょうか。
ポイント
最低賃金改定により時給換算で基準割れしてしまう会社は賃金の見直しを9月中にしておく必要があります。
時々、最低賃金割れのまま働かせている会社がありますがそのような場合は会社に改善を求めましょう。
注意ポイント
最低賃金への対応を怠る使用者(会社)に対しては最低賃金法による50万円以下の罰金があります。
デイサービスの経営が苦境に?
ギリギリの賃金設定をしている場合は最低賃金が上がると賃金を改善する必要があるので人件費も高くなってしまいます。
そうするとデイサービスの経営にも影響が出てくることが考えられます。
対策ポイント
働き方改革の本来の目的の通り不要な業務を減らし既存業務の方法を見直すことで勤務時間の短縮につなげる。
処遇改善加算の算定で処遇改善手当を支給した場合に手当支給分を単なる人件費の上昇と見てしまう会社もあるようですが...
介護事業は収支を上手に管理しなければいけない事業のひとつ。
理解しない人が経理を担当している場合は収支の捉え方を間違えて黒字の施設を廃業に追い込んでしまうこともありますのでご注意ください。