管理者の適正
- 管理者1人でも、フロア内のサービスが提供できる
- 介護保険等、運営におけるルールを理解している
- 職員をまとめられる
施設の規模によって左右される部分はあるものの、管理者がフロアで提供されているサービスを把握しないのは困ります。
また、管理者はフロア職員から「私たちはフロアで利用者対応が忙しいのにあいつは事務所から出てこない」等と言われることも出てきます。
ここで管理者が実際にフロア対応をできないとなると職員は一気に言うことを聞かなくなり、周りも含めて勝手な行動に走るものです。
そうした話がなるべく出ることがないようにするためにも普段から全体を把握したオペレーションを考えていくことが必要です。
※施設においては、管理者は1スタッフではなく、フロア全体を見渡した中で適切な指導を行うマネージャーであることも同時に求められます。
管理者としてフロアさばきのポイント
- 利用者どうしのコミュニケーション構築させる
- 自分なりの準備運動、集団運動、個別訓練メニューを持つ(スポーツ等の経験を利用)
- 専門知識よりも色んな利用者に合わせることができるように幅広い適応力を持つ必要がある
- フロアオペレーションを効率的にまわす(利用者最大定員人数をイメージして行うこと)
※新規開業時や、低稼働率状態での対応を基本にしていると、一定の利用者数を境にフロアオペレーションが立ちいかなくなります。
実際の管理者業務
介護保険上で通所介護の管理者業務は特に規定されていません。
ただし、役割として施設の責任者であることを理解しておくことが必要です。
介護事業者は法令に則り事業を行うため、施設として守らなければならないことはたくさん決められています。
そこに「私、知りません」は通用しません。
管理者の役割
- 法令遵守の元、施設運営を行う
- 施設の利用者数を確保し、売り上げを作る
- 施設として、利用者及び関係者に対するより良いサービスを提供できるようにする
※介護保険法及び関係法令、運営規定、介護報酬請求ルール、加算要件は最低限把握しておき、市区町村HP等で掲示されている自主点検表を元に定期的にチェックを行うと良い。
業務のポイント
- 月一回程度のミーティング(施設運営に関するミーティング)を行う
- 各職員及び職種ごとの月間スケジュールを把握しておく
- 外部関係者(ケアマネ・他事業者職員)と交流と情報収集を行う
※施設運営に関するミーティングを行うようにすることで、情報共有及び個々の取り組み、改善についての対応ができます。
まとめ
通所介護の管理者は施設の責任者であり、一職員でもあります。
適正な運営を行いつつ売り上げ等、経営数字を出すことが求められます。
実地指導等に対しても対応者として出る必要があるので、介護保険及び施設運営の知識は必要となります。他の職員をまとめ、利用者に対して素敵なサービスを提供できるように努めていきましょう。